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  • 執筆者の写真ユニオン習志野

第25号 組合事務所獲得!

2月28日ニオン習志野との交渉で当局が回答 ◎ついに! ユニオン習志野に組合事務所(サンロード)を許可 ◎市民税課1 生活相談課1(過労死対策)など10名増 ◎非正規職員は保育士・幼稚園教諭・学童保育支援員のみ賃上げ

ユニオン習志野の要求1

現給保障に期限をもうけず、4月以降も継続すること。

当局の回答

現給保障は平成29年度で打ち切る。

要求2

退職手当引き下げを行わないこと。

当局の回答

4月から実施。3月議会に引き下げ案を提出中。

要求3

超過勤務の多い職場について、ただちに人員増など改善を図ること。東京都では60時間を過労死ラインとしている。習志野市も80時間まで、などと言わず、残業ゼロ化に取り組むべき。

当局の回答

10名人員増を行う。内訳は過労死残業対策で市民税課1、生活相談課1、それ以外に保育士5など。

要求4

人事評価を強制しないこと

当局の回答

法律に基づき実施するが非正規の雇い止めには使わない。

要求5

本人の意向を無視した雇止め、異動を行わないこと。

当局の回答

可能な限り、本人の意向を尊重する。

要求6

当面検討している事業の民営化や指定管理制度導入などの内容を明らかにすること。また労使合意なしに行わないこと。

当局の回答

来年度から


①税務証明窓口業務

②市民課窓口の一部

③介護保険課窓口


などを委託する予定。

各担当部からそれ以外の委託案は出されていない。

可能な限り、本人の意向を尊重する。

要求7

再任用や臨時職員としての雇用について、本人の希望を最大限受け入れること。

当局の回答

可能な限り、本人の意向を尊重する。

要求8

給食センターを直営で維持すること。職員の雇用を保証すること。

当局の回答

再来年度民営化予定。正規職員は直営小学校への異動などで職場を確保。非正規も含め可能な限り本人の意向を尊重する。

要求9

幼稚園、保育所、公民館等社会教育施設を直営で維持すること。職員の雇用を保証すること。

当局の回答

可能な限り、本人の意向を尊重する。

要求10

正規職員と非正規職員の賃金格差を大幅に改善すること。同じ仕事をやって非正規は正規の3分の1、という賃金格差はひどい。他市も4月から時間給をあげる。同じ時給算出方法の船橋と比べても賃金が低い。

当局の回答

来年度は非正規の保育士・幼稚園教諭(400円/日)学童保育支援員(50円/時)のみ引き上げ、他は賃上げしない。船橋市と賃金が違う原因については調査してユニオンにあとで回答する。

要求11

非正規職員の休暇などの権利・福利厚生を正規職員と同等とすること。会計年度任用職員制度が始まる時では間に合わない。今から改善できるものはすぐに改善すべき。

当局の回答

会計年度任用職員制度が始まる平成32年度の時点で考える

要求12

組合事務所を庁舎内に設置すること 要求13

組合の情報がいつでも見られるよう、庁舎内に組合掲示板設置場所を確保すること。 要求14

ユニオンあての郵便物を取り次ぐこと、検閲をやめること

当局の回答

2月20日に開かれた千葉県労働委員会第2回和解に基づき、 ◎組合事務所については 「申請手続きを経た上で4月1日からサンロード6階の部屋を組合事務所として使うことを許可する」 ◎掲示板については 「ユニオンが協議を求めることについて妨げるものではない」(協議に応じるということ) ◎郵便物取り次ぎについては 「総務課にボックスを設置する」

お待たせしました!「ユニオン習志野」の組合事務所が 4月2日からオープンします(京成津田沼サンロード6階)

 千葉県労働委員会に「習志野市当局は①既存組合の市労連にだけ組合事務所使用や郵便物取り次ぎを認めて優遇し②ユニオン習志野には組合事務所も与えず郵便物も取り次がない、という組合差別を行っている。こんなやり方で労働組合運動を妨害し、当局に都合の良い職場支配を行おうとするのは労働組合法7条違反の『不当労働行為』である」とユニオン習志野が申し立てていましたが、2月20日、この主張が労働委員会で認められました。

<これまでの経過>

2015.7.24  習志野市役所職員及び関連団体の職員の労働組合として「ユニオン習志野」結成。以後毎回の労使交渉で組合事務所を使用させるよう要請しましたが、習志野市当局は「仮庁舎でも新庁舎でもユニオン習志野に組合事務所は貸さない」という「不当労働行為」(労働組合法違反)への「強い意思」を示し続けました。 2017.1.18  ユニオン習志野が千葉県労働委員会に「不当労働行為」認定、是正を申し立てました。 習志野市当局は市民の税金を使って弁護士を二人も雇い、一方ユニオン習志野は弁護士なし、というハンディのある中、その後1年以上も労働委員会での審議(文書での主張と証人尋問:ほぼ裁判と同じ)が行われました。 2018.2.20 労働委員会がユニオンの主張を認め、ユニオン習志野に組合事務所を使用させる手続きをとるよう習志野市に指導し、労使の合意が行われました。

①組合事務所について <習志野市当局の主張> ユニオン習志野に組合事務所は貸さない 仮庁舎でも新庁舎(2017年5月に移転)でもスペースがない <ユニオン習志野の主張> 「スペースがないから」はウソ 2017年10月12日労働委員会での当局側証言で「市労連には平成26年3月以前から新庁舎での事務所の場所を検討し、おそくとも2016年12月には場所まで決めていた。一方ユニオン習志野については全く検討もしなかった」ことが明らかになった。 ★労働委員会の結論 (組合事務所使用を認め)組合事務所の使用条件及び平成30年度の使用料を70パーセント減額するという減免申請の方法をユニオン習志野に提示するよう労働委員会が習志野市に指示する。

②掲示板について <習志野市当局の主張> 掲示板の使用を認めない

<ユニオン習志野の主張> 市で掲示板使用を認めていない所はない 今まで掲示板を使わせていたが、労働委員会に申立てた途端「掲示物撤去」を市労連に指示し、市労連もこれに従ってしまった。 ★労働委員会の結論 掲示板の使用に係る協議を求めることについて妨げるものではない。

③郵便物の取り次ぎについて <習志野市当局の主張> ユニオンへの郵便物は取り次がない 郵便物取次の際組合員が庁舎内に進入することが不適当だから取り次がない

<ユニオン習志野の主張> 市労連には総務課に取次用ボックスがあるユニオンが気に入らないからといってユニオンへの郵便物を送り返し、ユニオンあてに来た労働委員会の公文書まで送り返した習志野市のやり方は異常。 ★労働委員会の結論 総務課に(ユニオン習志野郵便取次用の)ボックスを設置すること。

全世界の労働者は団結しよう!

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