8月10日、ユニオン習志野との労使交渉で当局が 民間委託や異動について「可能な限り本人の意向に沿うようにする」
臨時職員の賃金アップを来年度以降も検討
臨採について「3月31日も勤務日にする」
を回答する一方
➀臨採職員の夏季休暇は4日のまま
②ユニオン習志野の事務所提供等については労働委員会の和解説得に応じず、争う
など不当な回答を行う
(以下、ユニオンは「ユ」、市当局は「市」で表す)
要求1 超過勤務の多い職場について、ただちに人員増など改善を図ること。(全庁的な超過勤務一覧の資料を要求)
(ユ)サービス残業をさせていないか
(市)ない、と認識している
(ユ)課単位、各月単位の平均超勤時間一覧の提出を求める
(市)提出する
(ユ)2月13日のユニオン習志野との交渉で人員増をする、と回答したが何名増やしたか
(市)生活相談課、障がい福祉課、市民税課、危機管理課に各1名増やした。4月に増員の効果があったかどうかは確認していない
注:市民税課の1名は労働過重による長期休職者の穴埋めに過ぎず、増員とは言えない
(ユ)100時間超えの残業をしている課がまだある。提出資料で再度話し合う
要求2 人事評価を強制しないこと。特に非正規職員については、説明もないまま実施しないこと、雇い止めに使わないこと。
(ユ)市川市、八千代市で非正規には人事評価を実施していない。習志野もやるべきでない。
(市)人事評価を雇い止めに使う、という考えはない。記録として残すにとどめる。
(ユ)働いている人を大事にし、働きつづけられる環境をつくるのが人事課の本来の仕事。人減らしが仕事ではない。低賃金で働いてくれている非正規職員を雇い止めにするため異様な圧力をかけているようだが、誰の指示か?
(市)その職員の健康面を考えて人事課長が指示した。総務部長は指示していないし、知らなかった。
要求3 トップランナー方式(労働者と現場を無視した民間委託)など、本人の意向を無視した雇止め、異動を、組合との合意なしに行わないこと。
(ユ)当局は、民間委託は管理運営事項と主張するが、職員の勤務条件の根幹にかかるものなので、労使の交渉事項だ。
受取調理員さんの時のような乱暴な雇い止めは二度とやるな。長年働いている人も多く、みな生活がかかっている。
(市)民間委託などは管理運営事項だが、民間委託に移行する職場については可能な限り本人の意向を尊重する。
要求4 従来方式の民間委託、コンセッション方式を問わず、事業の民営化を行わないこと
(ユ)3.4について民間委託などを予定している業務の一覧の提出を求める
(市)あとでまとめて渡す
要求5 3月31日を雇用期間から外すことをやめ、継続して勤務した非正規労働者を正規にすること
(ユ)今回の地方公務員法改正(H32施行)でも継続雇用の際、空白期間をもうける必要がない、としている。何度も要求しているが、3月31日を雇用期間に入れるべき
(市)そうする。今年度から3月31日も雇用期間とする。たった1日でも臨採さんがいないと現場が困るし、空白期間を設定している自治体は全体の46.7%に過ぎない、ということもわかったので。
要求6 給食センターを直営で維持すること。職員の雇用を保証すること。
(ユ)予定地で有害物質が出た、など市民から不安の声が出ているし、現在働いている職員は民間委託でどうなるか心配している。
(市)現在勤務している臨時職員については事業者募集の際民間で優先的に採用するよう書類に記載されている。臨時職員に対し、説明会を開催する予定。職員の雇用については、同じ労働条件の職場への異動も含め、本人の意向を受け、できるだけ希望に沿うようにしたい
要求7 正規職員と非正規職員の賃金格差を大幅に改善すること
(ユ)最低賃金が26円上がるし、8月8日の人事院勧告でも臨時職員にボーナス(期末手当だけでなく勤勉手当も)を出せ、となっている。月12万では生活できない。大幅賃上げをせよ。
(市)今年度非正規職員の時給を50円アップしたが、来年度以降も検討
要求8 非正規職員の休暇などの権利・福利厚生を正規職員と同等とすること(夏季休暇を他市なみに6日にしなかった理由)
(ユ)2月13日のユニオン習志野との交渉では、「臨採の夏季休暇 船橋市6日、市川市6日 習志野市4日と習志野市が少ない、という指摘があったので、検討する」という回答だったのになぜ市労連には「4日のまま」という回答にしたのか。
(市)船橋市6日、市川市6日よりは少ないが、もっと少ないところもある。近隣を平均すると4日でもいい、と判断した
注:船橋市や市川市などの近隣市に合わせて労働条件を改善するのでなく、「近隣の低い市に合わせる」当局の姿勢は問題です。
要求9 組合事務所を庁舎内に設置すること 要求10 組合の情報がいつでも見られるよう、庁舎内に組合掲示板設置場所を確保すること。 要求11 ユニオンあての郵便物を取り次ぐこと、検閲をやめること
(ユ)7月20日の労働委員会で労働委員が1時間以上も当局に譲歩するよう説得したそうだが、当局は応じなかった。労働委員の説得を無視する自治体なんて聞いたことがないし、自治体が違法行為を認定される、ということも異例。習志野の恥をさらすことにもなる。事務所が庁内にあれば労使の日常的な話し合いで解決できることも多いのに、なぜそこまで拒絶するのか。
(市)千葉県労働委員会で争う
<用語解説>
●トップランナー方式とは(要求項目3に関連)
民間委託や外注化により経費削減した自治体の水準を地方交付税の算定基準にする、というアベノミクスの政策。本来自治体が責任を持つべき業務をブラック企業の金もうけ、ピンハネに丸投げさせ、労働者から職場を奪い、それをやった自治体には地方交付税にイロをつける、というもの。以下のような職種まで勝手に指定している。
(2016年度)学校用務員事務 道路維持補修・清掃等 案内・受付 公用車運転 本庁舎夜間警備 一般ごみ収集 学校給食 情報システムの運用 など(2017年度)青少年教育施設管理(2018年度)図書館管理 公民館管理 窓口業務
●コンセッション方式とは(要求項目4に関連)
行政が経営主体、発注者が委託料を払う、という今までの民営化とは逆に、運営権自体を民間に売却して民間が経営主体になり、受注者が運営権対価を払う、というもので、行政が自治体運営の責任を放り投げてしまうやり方
●地方公務員法改正とは(要求項目5などに関連)
今年5月に成立。自治体で働く非正規公務員に2020年から「会計年度任用職員」という新たな身分が設けられる。「不安定な非正規公務員の処遇改善」をうたっているが、労働基本権が奪われ、労働条件悪化につながる危険性がある。
当局の組合差別の違法認定を求める千葉県労働委員会闘争
次回はユニオン習志野側の証人尋問です。
9月27日(水)午後1時半から
千葉県庁南庁舎7階 労働委員会会議室で行われます。傍聴をお願いします。
全世界の労働者は団結しよう!