2月13日、ユニオン習志野と当局の間で労使交渉
健康福祉部2名増など超勤対策で人員増
臨時職員の賃金は時給50円アップ
臨採職員の夏季休暇増加は検討
を回答する一方
正規と非正規の賃金格差は当然
ユニオン習志野への差別的扱いは労働委員会で争う
など不当な回答
ユニオンの要求 1
配偶者手当を削減しないこと。(子供への手当は増えるが、配偶者手当の削減は家計に大打撃、再考すべき)
当局の回答1
人勧どおり、配偶者手当を 13,000円(現行)→10,000円(H29)→6,500(H30~:ただし部長級はH31以降3,500円)に減額する
要求 2
ユニオン習志野と合意なしにフレックスタイムを導入しないこと。
回答2
人勧では出たが、本市では今のところフレックスタイム導入を考えていない
要求3
全庁的に超過勤務の調査をし、超過勤務の多い職場については、ただちに人員増など、改善を図ること。(生活相談課はじめ殺人的な超勤をしないですむ人員増を)
回答 3
健康福祉部2名増など超勤対策の人員配置をする。
12月末現在で80~99時間超勤はのべ89人、100時間以上はのべ58名で、100時間以上の職員は産業医の面談を受けさせている
要求 4
人事評価を強制しないこと。特に非正規職員については、説明もないまま実施しないこと。(特に臨時職員の雇止めに使うな)
回答4
決まっていることなので、やってもらいたい。臨時職員については、人事課に提出しないでいいが、担当課ではやるよう通知している
要求5
本人の意向を無視した雇止め、異動を行わないこと。
回答5
本人の意向を聞くようにするが、希望に沿えるとは限らない
要求6
3月31日を雇用期間から外すことをやめ、継続勤務した非正規労働者を正規にすること
(H26総務省通知に従えば3月31日を雇用から外す必要はないはず)
回答6
3月31日を雇用期間から外すのをやめるかどうかは、総務省通知もふまえ、近隣の動向なども見ながら判断する
要求7
正規職員と非正規職員の賃金格差を大幅に改善すること(非正規について千葉市なども昨年20円、今年30円アップ、習志野は来年50円アップしても船橋より低い。そもそも正規の3分の1、という低賃金が問題)
回答7
非正規職員の時給を50円アップする。(人勧の高卒初任給を時給に割り返した額にする)
正規と非正規では責任の重さが違うので、賃金にも格差がある
要求8
非正規職員の休暇などの権利・福利厚生を正規職員と同等とすること
回答8
ユニオンとの交渉の中で、臨採の夏季休暇 船橋6日、市川6日 習志野4日と習志野が少ない、という指摘があったので、検討する。
要求 9
事実上継続雇用の非正規職員について、更新手続きを簡略化すること
回答9
市で健康診断を受けていれば健康診断書の提出は不要、ということを周知させる
要求10
不当解雇したAさんの解雇を撤回すること。
回答10
管理運営事項なので、交渉には応じられない
要求11
組合事務所を庁舎内に設置すること
回答11
スペースがないので、応じられない。新庁舎でも考えていない。
要求 12
組合の情報がいつでも見られるよう、庁舎内に組合掲示板設置場所を確保すること。
回答12
千葉県労働委員会で争う
要求 13
ユニオンあての郵便物を取り次ぐこと(いやがらせでユニオンへの郵便物を送り返していた!)
回答13
千葉県労働委員会で争う。労働委で争う間取り次ぎ拒否はせず、暫定的に人事課からユニオンに手渡す
ここがへんだよ、習志野市当局の回答
責任の重さが違うから正規と非正規の賃金格差は当然?
ユニオン 正規も非正規(臨採)も同じ仕事をしているのに、非正規の給料は正規の3分の1の月12万。これでは食っていけない
人事課長 正規と非正規では責任の重さが違う
ユニオン 例えば、用務員の場合、正規のいた学校に非正規が異動しても、逆に非正規のいた学校に正規が異動しても、賃金は全然違うけど仕事の重さは同じ。あんたは非正規だから軽い仕事でいいんだよ、なんてことは言われないし、非正規でも正規と同じかそれ以上の仕事ができる自信もある。だから賃金に3倍もの格差があるのはおかしいし、国の通知に書かれていること(正規と非正規では責任の重さが違う)と現実には開きがある。杓子定規でなく、習志野市として一つ一つの私たちの立場を考え、見て欲しい。きょうも事件があり、非正規でもこの交渉に来る直前まで動いていた。正規だろうが、非正規だろうが同じですよ。非正規だから知らないよ、って帰っちゃうわけにいかない。
人事課長
もしそういう現実があるなら、何か改善点があるか、担当課に申し入れはする
ユニオンへの差別的扱いはやめない。労働委員会で争う
ユニオン 習志野は異常。他の市で普通に労使交渉でやっていることを全部拒否したり。何でも力ずくでやろうとしたり。こんな市はないですよ。普通の労使関係にすれば、余分にもめなくてすむこともいっぱいある。同じ職場に2つの労働組合(習志野の場合は「市労連」と「ユニオン習志野」)がある場合、片方にだけ便宜供与するのは、労働組合の弱体化をねらった不当労働行為として労働組合法で禁じられている。それなのに習志野市当局は、いくらユニオンが気に入らないからといって、?組合事務所は貸さない②掲示板も使わせない③郵便物も送り返してしまい、ユニオンに渡さない、と平気で法律違反をやっている。労使交渉で解決すべきだ。
人事課長
労働委員会で争う
不当解雇から1年
2015年6月に障がい者枠で習志野市に正式採用されたAさんが、9ヶ月後の2016年2月不当解雇されてから1年たちました。
Aさんから相談されたユニオン習志野は「一人の仲間も見捨てない」という組合方針のもと、Aさんの原職復帰に向けて闘ってきました。習志野市当局と2回交渉しましたが、習志野市は「管理運営事項なので、もう交渉には応じない」と、途中から交渉による解決を拒否してきたため、法廷で争うことになりました。
第1回ではAさんが思いのたけを語り、2月17日には第2回口頭弁論が行われました。裁判の中で習志野市当局がAさんを解雇に追い込むため一日中彼の行動をチェックし、職員に密告までさせて「監視記録」を作っていた実態も明らかになりました。まさに「ブラック自治体」です。
次回の裁判は4月7日(金)午後1時半から千葉地裁601号法廷で行われます。
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