YAHOO!ニュース(週刊金曜日)にAさん不当解雇事件の記事が載りました。
習志野市が「勤務成績」理由に、試用期間後に解雇――障がい者の解雇取り消しを
障がい者枠の試用期間終了後に、「勤務成績が良好と認められない」として、千葉県習志野市から解雇された障がい者のAさん(男性、29歳)は、10月11日、免職処分の取り消しを求めた訴訟を千葉地裁に起こした。訴状は、職場への復帰を求め、700万円の損害補償を請求するというもの。
訴訟にあわせ、同日夕方にAさんの支援者40名強が、同市大久保のゆうゆう館で裁判を勝ち抜くための集会を開いた。集会では、担当弁護士の山本志都氏が「Aさんの解雇は、相模原市の津久井やまゆり園(障がい者殺傷)事件を起こした容疑者の、『“役に立たない”障がい者がいなければいい』との考え方と根底の部分で繋が る。障がい者枠で採用した障がい者を能力不足で9カ月で解雇することが許される、悪しき事例を宮本泰介市長はつくった」と述べた。
習志野市は2014年度、障がい者の法定雇用率(2・3%)を達成しておらず、雇用率が千葉県下市町村91機関(公立病院等含む)の最下位となった。そのため、厚生労働省千葉労働局から5・5名の障がい者を採用するよう要請を受けていた。このような経緯から、昨年6月、Aさんは、9カ月の条件付き採用期間(試用期間)で、障がい者枠で採用された。 Aさんは、左足が不自由。当初、介護保険課に配属されたが、介護認定日を通常のルールより早めたり、遅めたりする理由がわからず、当時の上司に質問したが、まともに取り合ってもらえなかった。そこで、介護保険課の業務 遂行に疑問があることを述べて、異動を希望した結果、総務部総務課に配属され国勢調査の事業内容の記入や、会議録をボイスレコーダーから文字起こしするなどの事務作業を担当した。
ところが、今年2月22日、Aさんは、突然、斉藤勝男総務部人事課長(当時)などから呼び出され、「勤務成績が良好と認められないため、正式採用しないこととなりました」として、試用期間が終了する2月29日付の免職を示す解雇予告通知書を手渡されたのだ。 Aさんが同課長に、「勤務成績が良好と認められない」とする理由を尋ねたところ、「普通の人が7日かかる仕事が10日かかる。ボイスレコーダーの文字起こしのときに、誰の発言内容なのか正確にできていない」などと述べた。
Aさんは「発言者会話が聞き取りにくく、誰の発言かわかりにくかった」などと、反論する。
【パワハラの訴えも】
その後、Aさんは、労働組合「ユニオン習志野」に助けを求めた。菊池晴知委員長は、「障害者差別解消法が施行される4月1日の直前に解雇することは、差別解消法の施行で容易に解雇できなくなるからだ」と憤慨する。
4月に行なわれた同ユニオンと習志野市役所との交渉では、総務課(注:「介護保険課」の誤り)の上司がAさんにパワハラをしたとして人事課に訴えたことも明らかになった(総務部長は「上司は『パワハラではなく、指導だ』と言っていた」と交渉で答えた)。
Aさんの解雇を巡っては、市民団体等から「障がい者枠で採用されたのだから、当然ハンディを考慮しての採用だろう」など福祉行政へ の疑問の声が上がった。市議会でも「弁明の機会を与えられず、免職に関する市の規定がない現状では裁量権の濫用だ」「宮本市長が掲げる『やさしさでつながるまち』に反する」などと批判されている。
今回の訴訟について、小平修・現人事課長は「何も答えられない」としているが、筆者の取材では、介護保険課の上司が、Aさんの疑問に真摯に向き合うことなく、上司に反発するものは排除するという“公務員のムラ社会”の一面が垣間見られたことも否めない。
いずれにしろ、「Aさんの解雇は、本来の障がい者雇用のあり方ではない。障がい者の能力にあった部署に配属させるべきだ。たとえ、就業能力が劣っていても、各職員が仲間として、働こうという意識がなかったのではないか。共存共栄の 障がい者雇用に繋がっていない」(山本弁護士)のである。
(小川正・ジャーナリスト、11月4日号)
「障がい者解雇問題」9月議会でも大問題に(会派名、敬称略)
「墨塗り」の情報公開は知る権利の侵害央(なかば)重則
Q 障がい者採用枠による新人職員を解雇した件で、解雇された職員が解雇理由の勤務実績評価票の内容が全部墨塗りであり、ただ「勤務成績が良好でない」のみの回答では納得できず、その評価票を公開するように請求した。勤務実績評価票をありのままに本人に知らせないのか。解雇された本人が納得できずに一番苦しんでいるのに、なぜか?
A 現在審査中の案件であるので答弁を差し控える。
解雇予告手当は即日支払うことが求められている
宮内 一夫
Q 首切りの手続きに問題があるので、市長に公開質問状を出した。労働基準法や最高裁判決では、解雇予告手当は即刻支払うことになっている。
A 福岡地裁判決では解雇予告手当の支給が次の給与支給日以前に支払われれば「治癒」された、という解釈だ。
Q 最高裁判決は、福岡地裁判決とは違うではないか。
A 福岡地裁の判決は、本市の事案と同種の事案だ(注:福岡地裁の判決は公務員に定年制がなかった頃の判決。68歳以上の清掃員で勤務継続が困難になった職員に対して行われた免職処分。Aさんの不当解雇と同種とは言えない)
Q 解雇予告手当を支払った例は過去にあるか
A ありません
習志野市の汚名を全国に広げることになる
立崎 誠一
不当解雇事件は、Aさんを障がい者として採用しておきながら 解雇するときは一般職員として解雇した、という理由にならない理由をつけている。生涯を左右する不当な解雇を行っておきながら解雇の理由も明らかにしないとはどういうことか。全国の障がい者も立ち上がっており 習志野の汚名を全国に広げることになる。不当解雇問題に取り組むユニオン習志野の役員を逮捕する、という暴挙を行った。逮捕の理由は「大家さんに断らずに、アパートに泊まった」のが詐欺という。 しかしアパートは会合などに使い、時々泊まることは契約時に大家さんも認めていた。この不当逮捕は習志野市が警察に手を回して組合をつぶし にかかったのではないか、といううわさが出ている。アパートの貸し借りに違約があれば貸主が契約を解除すればすむことで、警察が介入する、など前代未聞の暴挙だ。
裁判傍聴のお願い
Aさんの不当解雇事件、いよいよ裁判が始まります。
解雇撤回裁判第1回口頭弁論が下記のとおり行われます。
日時:12月9日(金)
午後1時30分から
※12月9日は「障害者の日」です。
場所:千葉地裁601号法廷
(京成「千葉中央」駅下車徒歩8分)
全世界の労働者は団結しよう!
Comments